民法 債権総論/相殺 重要度B 相殺の意思表示に対しては、期限又は条件を付することは認められない。 答え:○(正しい) 解説相殺の意思表示について、条件や期限を付けることは認められていない(民法506条1項後段)。仮に相殺の意思表示に条件や期限を付した場合、相手方が不安定な地位に置かれてしまうからである。 民法506条1項後段 / H2-31-4 アプリで演習する(3,300問・無料)