民法 債権総論/相殺 重要度B

相殺の意思表示に対しては、期限又は条件を付することは認められない。

答え:○(正しい)
解説
相殺の意思表示について、条件や期限を付けることは認められていない(民法506条1項後段)。仮に相殺の意思表示に条件や期限を付した場合、相手方が不安定な地位に置かれてしまうからである。
民法506条1項後段 / H2-31-4
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