民法 債権総論/相殺 重要度B

相殺は、当事者の一方が相手方に対して行う意思表示によってその効力を生じるものであり、相手方の承諾は不要である。

答え:○(正しい)
解説
相殺は単独行為に当たり、一方当事者が相手方へ意思表示を行うことによって効力が生じるものであって(民法506条1項前段)、相手方の承諾は要しない。
民法506条1項前段 / H2-31-1
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