民法 債権総論/相殺 重要度B

相殺を禁ずる旨の特約が存在する場合、その事情について善意かつ重大な過失なくその債権の譲渡を受けた者であっても、当該債権を用いて相殺をすることは認められない。

答え:×(誤り)
解説
相殺については、当事者の合意によってこれを禁止することが認められている(民法505条2項)。もっとも、善意かつ重過失のない第三者に対しては、この特約を主張することができない(505条2項)。よって、第三者が善意無重過失であるときは、当該債権を自働債権として相殺することが可能である。
民法505条2項 / H1-31-2改
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