民法 債権総論/相殺 重要度A

同時履行の抗弁権が付されている債権を自働債権として、相殺を行うことは可能である。

答え:×(誤り)
解説
同時履行の抗弁権が付着している債権については、これを自働債権として相殺することは認められない。なぜなら、それを許せば相手方が正当な理由もなくその抗弁権を失う結果となるからである(大判昭13.3.1)。
大判昭13.3.1 / H8-31-5 / H11-31-5
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