民法
債権総論/相殺 重要度A
甲は乙に対して令和3年6月10日を弁済期とする200万円の売掛代金債権を有し、乙は甲に対して令和3年8月15日を弁済期とする500万円の貸金債権を有している。この場合、令和3年6月20日に甲が乙に対してする相殺は効力を生じる。
答え:○(正しい)
解説
相殺適状が成立するには自働債権の弁済期が到来している必要があるが(民法505条1項本文)、受働債権については、期限の利益を放棄できない事由が存在しない限り、債務者は直ちに相殺をなしうる(大判昭8.5.30)。本肢においては、受働債権である貸金債権の弁済期は未到来であるものの、自働債権である売掛代金債権の弁済期は到来しているため、AがBに対して行う相殺は効力を生ずる。 民法505条1項本文 / 大判昭8.5.30 / H20-34-ア