民法
債権総論/一部代位弁済 重要度B
債権の一部につき代位弁済がなされたところ、残部の債務について不履行が生じた場合、当該契約の解除は、債権者と代位者のいずれもが行うことができる。
答え:×(誤り)
解説
代位弁済が債権の一部についてなされた場合、残部にかかる債務不履行を理由とする契約の解除を行えるのは債権者に限られ(民法502条4項前段)、代位者にはその権限が認められない。なぜなら、弁済による代位というのは契約当事者たる地位そのものが移転するものではなく、当該地位に随伴する解除権は代位の及ぶ範囲に含まれないからである。 民法502条4項前段 / H11-30-5