民法
債権総論/弁済による代位 重要度B
乙に対して債務を負っている甲は、乙のために、自己の所有する建物に抵当権を設定した。第三者丙が、甲の乙に対する債務の全額について弁済をし、その弁済と同時に乙の承諾を受けていた場合、丙は乙に代位することができるけれども、抵当権については確定的に消滅する。
答え:×(誤り)
解説
債権者の地位に代位した者(C)は、その債権の効力およびその担保としてもとの債権者(A)が保有していた一切の権利(抵当権など)を行使できるのであって(民法501条1項)、代位がなされたからといって抵当権が確定的に消滅することにはならない。 民法501条1項 / H21-29-オ