民法 債権総論/弁済による代位 重要度B

債務者に代わって弁済をなした者が債権者に代位するためには、当該債権者の承諾を得ることが必要となる。

答え:×(誤り)
解説
債務者の代わりに弁済を行った者は、任意代位(弁済をするについて正当な利益を有しない者による代位)であるか法定代位(弁済をするについて正当な利益を有する者による代位)であるかにかかわらず、債権者の承諾を要することなく、当然に債権者に代位することになる(民法499条)。もっとも、任意代位の場合、その代位を債務者および第三者に対抗するためには、債権譲渡に係る対抗要件を備えることが求められる(民法500条)。
民法499条 / 民法500条 / H11-31-4改 / H7-31-5
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