民法
債権総論/供託 重要度B
商品の引渡しと引換えに買主が代金を支払うべき契約において、買主が代金を供託した場合、売主は、当該商品を買主に給付しなければ、供託された代金を受領することができない。
答え:○(正しい)
解説
債務者が債権者の給付と引換えに弁済をすべきときは、債権者は反対給付を履行しなければ供託物を受領することができない(民法498条2項)。したがって、代金債権の債権者にあたる売主は、買主に対して品物を給付しない限り、供託された代金を受け取ることはできない。 民法498条2項 / H7-31-4