民法
債権総論/弁済・供託 重要度B
金銭債務について債権者があらかじめ受領を拒絶している場合であっても、債務者は、口頭の提供を行ったうえで弁済の目的物を供託することによって、当該債務を消滅させることが可能である。
答え:○(正しい)
解説
民法494条1項により、弁済の提供がなされたにもかかわらず、債権者がその受領を拒絶し、または受領することができないときには、弁済者は債権者のために弁済の目的物を供託することによって、その債務を免れることが認められる。もっとも、債権者があらかじめ受領を拒んでいるケースであっても、口頭の提供をしたとしても債権者が受領しないことが明白といえる場合でない限り、債務者としては口頭の提供を経た後でなければ供託をすることはできない。 民法494条1項 / H30-31-5