民法
債権総論・弁済の提供 重要度A
債権者が事前に弁済の受領を拒絶している場合、債務者は口頭の提供を行えば債務不履行の責任を免れる。もっとも、債権者が契約の成立自体を争うなど、弁済を受け取らない意思が明白であると認められるときには、口頭の提供をしなくても同責任を免れる。
答え:○(正しい)
解説
債権者が契約自体の存在を否認するなど弁済を受け取らない意思を明確に示している場合、債務者は口頭の提供を行わなくても債務不履行の責を免れる(最大判昭32.6.5)。 最大判昭32.6.5 / H30-31-4