民法
債権総論・弁済の提供 重要度A
債務の弁済については、原則として現実の提供を行う必要があるものの、債権者があらかじめその受領を拒絶している場合、又は債務の履行に債権者の行為が必要とされる場合には、弁済の準備が整った旨を債権者に通知してその受領を催告することにより、弁済の提供として認められる。
答え:○(正しい)
解説
弁済については現実の提供を行うのが原則であるが、債権者があらかじめその受領を拒んでいる場合、又は債務の履行に債権者の行為が必要となる場合には、口頭の提供、すなわち弁済の準備を整えた旨を通知してその受領を催告すれば足りるとされている(民法493条)。 民法493条 / H11-30-3 / H7-31-2