民法
債権総論・弁済の充当 重要度B
債務者が元本に加えて利息および費用を支払うべきときに、弁済として提供した金銭が債務の全額を消滅させるには不足する場合、債務者が充当の指定をしない限り、費用・利息・元本の順に順次充当しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
債務者が元本に加えて利息及び費用を支払う必要がある場合において、弁済者がその債務全部を消滅させるには足りない給付を行ったときには、費用、利息、元本の順序で充当を行わなければならない(民法489条1項)。もっとも、この充当順序は、契約による充当においては変更が可能であるが、当事者の一方による指定によってこれを変えることはできない(大判大6.3.31)。 民法489条1項 / 大判大6.3.31 / H30-31-1 / H4-30-2