民法 債権総論・弁済の充当 重要度B

同一の債権者に対して複数の金銭債務を負っている債務者が、弁済として提供した金銭の額が全債務を消滅させるには不足する場合において、債務者が充当の指定を行わなかったときは、債権者は弁済を受領する際に充当の指定をすることができる。ただし、債務者が当該充当に対して直ちに異議を申し立てたときは、この限りでない。

答え:○(正しい)
解説
本肢は民法488条2項に合致する内容であり、「弁済者」による指定(488条1項)が存在しない場面における「弁済受領者」の指定充当に該当する。なお、弁済受領者が行った指定について弁済者は異議を申し立てることが可能であり(488条2項ただし書)、その場合は弁済者・弁済受領者いずれの指定充当も成立しなかったものとして取り扱い、法定充当(488条4項)へと移ることになる。
民法488条1項 / 民法488条2項 / 民法488条2項ただし書 / 民法488条4項 / H30-31-2
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