民法 債権総論・弁済の充当 重要度B

債務者が同一の債権者に対し同種の給付を内容とする複数の債務を負っている場合に、弁済として差し出した給付がそれら全部の債務を消滅させるには不足しているときは、当事者間の合意による充当がある場合を除き、弁済をする者は、給付の時点において、いずれの債務に充当するかを指定することができる。

答え:○(正しい)
解説
本肢は民法488条1項に定める指定充当のうち「弁済者」による指定充当の規定どおりである。弁済の充当の順序については、まず当事者間の合意による充当(契約による充当)が優先され、これが存在しないときに指定による充当(488条1項・2項)、さらに指定による充当もない場合には法定充当(488条4項)へと進むことになる。
民法488条1項 / 民法488条2項 / 民法488条4項
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