民法
債権総論(弁済の費用) 重要度B
特約が存在しない限り、弁済に要する費用は、債権者の行為によって費用が増加した場合を除き、当事者の双方が等しい割合で負担するものとされている。
答え:×(誤り)
解説
特約が存在しない場合、弁済に要する費用は債務者の負担とされており(民法485条本文)、当事者双方が等しく分担するわけではない。ただし、債権者の住所変更などの事情によって費用が増加したときは、その増加部分については債権者が負担することになる(485条ただし書)。 民法485条 / H4-30-4