民法
債権総論(種類債務・持参債務) 重要度B
甲が乙青果店との間で白米を30キロ購入する契約を締結したが、乙による引渡しの準備はまだ整っていない。引渡し場所について甲乙間で取決めがなかったとき、乙は甲が受け取りに来るまで待っていれば足りる。
答え:×(誤り)
解説
本肢の引渡しについては、BはAの住所まで持参して引き渡す義務を負うのであり(持参債務)、Aが取りに来るのを待っていればよい(取立債務)とする本肢は誤りである。すなわち、本件売買では目的物が「もち米」という種類でのみ特定されているため(民法401条参照)、不特定物売買にあたり、BがAに対して負担するもち米の引渡債務は種類債務に該当する。そして、不特定物の引渡しについては、別段の意思表示がない限り、債権者(本肢では、もち米の引渡債権を有する買主A)の現在の住所において行わなければならないとされている(484条1項:持参債務)。 民法401条 / 民法484条1項 / H19-31-1