民法
債権総論(弁済の場所) 重要度B
特約が存在しない場合、弁済は、特定物の引渡しについては債権が発生した時点でその物が所在した場所で、それ以外の弁済については債務者の住所で行わなければならない。
答え:×(誤り)
解説
弁済の場所について当事者の合意が存在しない場合、特定物の引渡しは債権発生時にその物が所在していた場所で行い、その他の弁済については、債務者ではなく「債権者」の現在の住所において履行しなければならない(民法484条1項)。 民法484条1項 / H7-31-3 / H4-30-5