民法 債権総論(弁済・特定物の引渡し) 重要度B

特定物の引渡しを目的とする債権においては、弁済者は、当該債権が発生した時点における状態で目的物を引き渡す必要があり、引渡しをすべき時の現状で引き渡せば足りるものではない。

答え:×(誤り)
解説
債権の目的物が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしても引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済者は、債権発生時の状態ではなく、引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡せば足りる(民法483条)。
民法483条 / H7-31-1
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