民法
債権総論(弁済・代物弁済) 重要度A
甲が乙との合意に基づき、乙に対して本来の金銭債務の弁済に代えて自己の所有する建物を譲渡したときは、債務消滅の効果は、原則として所有権移転登記が完了した時点で発生する。
答え:○(正しい)
解説
不動産所有権の譲渡によって代物弁済を行う場合、債務消滅の効力は、原則として所有権移転の意思表示をしただけでは足りず、所有権移転登記手続が完了することによって発生するとされている(最判昭40.4.30)。 最判昭40.4.30 / H27-31-2 / H30-31-3