民法 債権総論/弁済(代物弁済) 重要度A

弁済者が債権者との合意のもと、本来の債務の履行に代えて自己の所有する建物を譲渡したときは、当該建物の所有権が移転する効果は、原則として代物弁済契約の意思表示の時点で発生する。

答え:○(正しい)
解説
弁済をすることができる者(弁済者)が、債権者との間において、債務者が負担した給付の代わりに別の給付をすることで債務を消滅させる旨の契約を締結し、その弁済者が当該別の給付を実行した場合、その給付は弁済と同一の効力を有する(代物弁済 民法482条)。なお、不動産の所有権移転の効果については、代物弁済契約の意思表示がなされた時点で発生する(最判昭57.6.4)。
民法482条 / 最判昭57.6.4 / H27-31-1改
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