民法
債権総論/弁済 重要度B
受領権者としての外観を有する者に対してなされた弁済は、その受領権者としての外観を有する者が善意であるときに限り、効力を有する。
答え:×(誤り)
解説
受領権者としての外観を有する者に対する弁済が有効となるのは、外観を有する者の側ではなく、「その弁済をした者」の方が善意であり、「かつ、過失がなかった(無過失)ときに限り」、その効力が認められる(民法478条)。 民法478条 / H11-30-2改
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。