民法 債権総論/弁済 重要度B

受領権者としての外観を有する者に対してなされた弁済は、その受領権者としての外観を有する者が善意であるときに限り、効力を有する。

答え:×(誤り)
解説
受領権者としての外観を有する者に対する弁済が有効となるのは、外観を有する者の側ではなく、「その弁済をした者」の方が善意であり、「かつ、過失がなかった(無過失)ときに限り」、その効力が認められる(民法478条)。
民法478条 / H11-30-2改
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