民法
債権総論/弁済 重要度B
債務者が他人の所有する物を弁済として引き渡したとき、受領した相手方が善意かつ無過失である場合には、当該債務者はその物を取り戻すことが認められず、損失を受けた所有者に対して賠償する義務を負う。
答え:×(誤り)
解説
他人に属する物を弁済として引き渡したときは、その弁済自体は効力を生じないが、債権者の利益を守るため、当該弁済をした者は、改めて有効な弁済をしない限り、その物の返還を求めることができない(民法475条)。もっとも、本条においては相手方が善意・無過失であることは要件とされていない。 民法475条 / H11-30-1