民法 債権総論/弁済 重要度B

甲は、乙が所有する丙土地の上に丁建物を建築して保存登記を備え、その丁建物を戊に使用させている。甲が、乙との土地賃貸借契約に基づき丁建物を建てた上で、戊との建物賃貸借契約に基づいて戊に丁建物を使用させているとき、戊は、甲に無断で丙土地の賃料を乙に支払うことはできない。

答え:×(誤り)
解説
債務の弁済は、原則として第三者であっても行うことが可能である(民法474条1項)。もっとも、弁済について正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済することは原則としてできない(474条2項)。この点、借地上に建つ建物の賃借人については、その地代の弁済に関して法律上の正当な利益が認められている(最判昭63.7.1)。よって、乙建物の賃借人であるCは、土地賃借人Aの意思に反していたとしても、甲土地の賃料を支払うことが認められる。
民法474条1項 / 民法474条2項 / 最判昭63.7.1 / H25-32-ウ
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