民法
債権総論/弁済 重要度A
弁済について正当な利益を有しない第三者は、原則として、債務者の意思に反して弁済をすることができる。
答え:×(誤り)
解説
弁済について正当な利益を有しない第三者は、原則として債務者の意思に反する弁済をなし得ないものの、当該意思に反することを債権者が知らなかった場合には、弁済をすることができる(民法474条2項)。 民法474条2項 / H4-31-1改
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