民法 債権総論/契約上の地位の移転 重要度A

賃貸の目的物である不動産について、その所有者が所有権を譲渡するとともに賃貸人たる地位も他者へ移転する場合、賃貸人の義務の承継を伴うため、賃借人の同意が必要であり、旧所有者と新所有者との間の合意のみによって行うことはできない。

答え:×(誤り)
解説
契約上の地位の移転を譲渡人と譲受人の合意で行うときは、もう一方の当事者の承諾を得ることが原則として求められるが(民法539条の2)、この点に関する例外として、賃貸目的物の所有権が移転したケースで、新所有者が賃貸人の権利義務を引き継ぐ場面では、特段の事情のある場合を除き、賃借人の承諾を要しない(605条の2第1項、605条の3)。
民法539条の2 / 民法605条の2第1項 / 民法605条の3 / H26-32-オ
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