民法 債権総論/契約上の地位の移転 重要度C

契約上の売主たる地位および買主たる地位を移転する場合、その売買契約の相手方の承諾を得ていないときは、相手方に対してその効力は生じない。

答え:○(正しい)
解説
契約上の地位の移転(売主の地位や買主の地位の移転など)とは、契約当事者たる地位そのものを承継させることを目的とする契約をいう。譲渡人と譲受人の合意でこれを行う場合には、原則として相手方となる他方当事者の承諾を要する(民法539条の2)が、その例外として、賃貸の目的物の所有権が移転したときは、特段の事情がある場合を除き、新所有者が賃貸人としての権利義務を引き継ぐにあたって賃借人の承諾は必要とされない(605条の2第1項、605条の3)。
民法539条の2 / 民法605条の2第1項 / 民法605条の3 / H26-32-エ
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