民法 債権総論/債務引受 重要度B

甲が乙に対して負担する金銭債務について、甲と丙との契約によって併存的債務引受をすることが可能であり、この場合、乙が丙に対して承諾をした時点で、その効力が生ずる。

答え:○(正しい)
解説
併存的債務引受については、債務者(A)と引受人となる者(C)との間の契約によっても成立させることが可能であり、この場合には、債権者(B)が引受人となる者(C)に対して承諾をした時点でその効力が生じる(民法470条3項)。
民法470条3項 / R2-31-2
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