民法 債権総論/債務引受 重要度B

併存的債務引受がなされた場合において、特段の意思表示がないときは、引受人と原債務者は、債権者に対して各自等分の分割債務を負担することとなる。

答え:×(誤り)
解説
併存的債務引受がなされた場合、債務者の負う債務は依然として存続し、これに加えて引受人も債務者と同一内容の債務を負うこととなる。この両者の債務の関係は連帯債務として扱われる(民法470条1項)。したがって、分割債務になるわけではない。
民法470条1項 / H26-32-ウ
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