民法
債権総論/債務引受 重要度B
併存的債務引受については、原債務者の意思に反する場合であっても、債権者と引受人との間の契約のみによって成立させることが可能である。
答え:○(正しい)
解説
併存的債務引受とは、引受人が債務者と同じ内容の債務を債務者とともに負担する契約をいい、債権者・債務者・引受人による三面契約の形で成立させることが可能である。さらに、併存的債務引受については、その成立に関し保証と同様に解しうることから、債務者の意思に反する場合であっても、債権者と引受人との間の契約によって成立させることもできる(民法470条2項)。 民法470条2項 / H26-32-イ