民法 債権総論/債権譲渡 重要度A

甲は、乙に対する貸金債権を丙に譲渡した。乙が、甲に債務の弁済をした後に、丙への債権譲渡を承諾したときは、乙は丙に対して弁済をしなければならない。

答え:×(誤り)
解説
対抗要件が備わる時までに譲渡人について生じた事由は、債務者がこれを譲受人に主張することができる(民法468条1項)。仮に債権譲渡を承諾した場合であっても、譲渡人に対して生じた事由を譲受人に主張するかどうかは、債務者の判断に委ねられている。よって、Bが債権譲渡の承諾(民法467条1項参照)をする前にAへ弁済していた場合、その弁済の事実を放棄する旨の意思表示をしていない限り、Cからの請求に対して弁済を拒絶することができる。
民法468条1項 / 民法467条1項
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