民法 債権総論/債権譲渡 重要度A

甲が乙に対して有するX債権を丙に譲渡し、その旨の通知を乙にしたが、当該通知より前にX債権の消滅時効が既に完成していた。この場合において、丙がX債権を自働債権とし、乙が丙に対して有するY債権を受働債権として相殺の意思表示をした後であっても、乙は、X債権の消滅時効を援用することができる。

答え:○(正しい)
解説
債権譲渡に伴って債務者の地位が損なわれることを防ぐ趣旨から、債務者(B)は、対抗要件具備時までに譲渡人(A)に対して生じた事由をもって譲受人(C)に対抗することが認められる(民法468条1項)。よって、Bは甲債権の消滅時効を援用することができる(その結果、甲債権は時効消滅し、相殺の効力は認められず、乙債権はそのまま存続する)。
民法468条1項
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