民法 債権総論/債権譲渡 重要度B

甲は、乙に対する金銭債権を丙に譲渡し、その後、当該債権が丁により差し押さえられた。丙への譲渡に係る甲名義の確定日付ある証書による通知と、丁による差押えの通知が同時に乙のもとに到達したものの、両通知の到達の先後が判然としなかったため、乙は弁済金を供託した。かかる場合において、丁の差押債権額と丙の譲受債権額との合計が供託金額を上回るときであっても、丙は供託金の全額について還付請求をすることができる。

答え:×(誤り)
解説
最判平5.3.30によれば、同一債権(甲債権)について差押通知と確定日付のある譲渡通知の第三債務者(B)への到達の前後が明らかでない場合に、第三債務者(B)が債権額相当の金員を供託したとき、被差押債権額と譲受債権額の合計が供託金額を上回るのであれば、差押債権者(D)と債権譲受人(C)は、被差押債権額と譲受債権額の割合に従って供託金額を按分した額について、それぞれ供託金還付請求権を分割して取得することになる。よって、Cが供託金の全額について還付を請求することは認められない。
最判平5.3.30
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