民法 債権総論/債権譲渡 重要度A

甲は、乙に対して有する債権を丙と丁に二重に譲渡し、いずれも確定日付ある証書による通知が乙のもとへ同時に到達したものの、確定日付自体は丙への譲渡通知に付されたものの方が先であったという場合、乙は、丁からなされた弁済の請求を拒絶することができる。

答え:×(誤り)
解説
確定日付のある譲渡通知が債務者(B)に同時到達したケースでは、譲受人間の優先関係を確定することができず、各譲受人(C及びD)はいずれも債務者(B)に対して譲り受けた債権の全額について弁済を求めることが可能であり、譲受人の一方から弁済を請求された債務者(B)は、他方の譲受人への弁済その他の債務消滅事由が認められない限り、これに応じなければならない(最判昭55.1.11)。優劣は確定日付の前後によって決せられるものではないから、BはDからの弁済請求を拒絶することはできない。
民法467条2項 / 最判昭55.1.11
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