民法 債権総論/債権譲渡 重要度A

甲は、乙に対して有する債権を丙と丁に二重譲渡した。甲が丁への譲渡につき確定日付ある証書をもって乙へ通知を発送し、その到達前に、乙が甲から丙への譲渡に関する確定日付ある承諾書を丙に交付した場合、たとえ当該通知に付された確定日付の方が承諾書の確定日付より早かったとしても、丙が丁に優先して債権者となる。

答え:○(正しい)
解説
確定日付のある通知・承諾の双方を具備した譲受人同士の優劣については、債務者による二重弁済を回避する観点から、確定日付そのものの前後ではなく、確定日付ある通知が債務者に到達した時点、もしくは確定日付ある債務者の承諾がなされた時点の先後によって判断される(最判昭49.3.7)。よって、本件通知が到達するより前に、BがCへ本件承諾書を交付している本肢では、Cが債権取得をDに対して主張することができる。
民法467条2項 / 最判昭49.3.7
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