民法
債権総論/債権譲渡 重要度A
甲が乙に対して有する債権を丙に譲渡した後、さらに丁にも二重譲渡を行い、丙への譲渡については確定日付のない単なる通知を、丁への譲渡については確定日付のある証書による通知を乙に対してした場合、乙は、丙からの弁済請求に対し履行を拒絶することができる。
答え:○(正しい)
解説
民法467条2項により、債権譲渡の通知または承諾が確定日付のある証書によってなされなければ、債務者以外の第三者には対抗できない。よって、Cは債権を取得したことをDに主張できず、債権者となるのはDである。それゆえ、本肢においてBはCからの弁済請求を拒絶することができる。 民法467条2項