民法 債権総論/債権譲渡 重要度A

甲は乙に対し、自己が丙に対して有している300万円の貸金債権を譲渡した。この場合において、債権譲渡に係る合意自体は甲乙間で自由になし得るものの、当該合意が成立したからといって、譲受人である乙が直ちに債務者丙に対して支払を請求することはできない。「なぜならば、民法の規定によれば、指名債権の譲渡は、」に続けて、その理由を記述しなさい。

答え:○(正しい)
解説
【記述式(解答例)】AがCへ通知するか、もしくはCが承諾しなければ、Cに対抗できないからである。(42字)/民法467条1項は、債務者に対する対抗要件として、指名債権の譲渡について、譲渡人が債務者へ通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができないと定めている。
民法467条1項 / H20-46
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