民法 債権総論/債権譲渡 重要度B

譲渡制限の意思表示がされている甲の乙に対する債権が、その存在について悪意かつ重過失のある丙へと譲り渡された。丙の債権者である丁が当該債権について強制執行を行ったとき、乙は、丁に対し債務の履行を拒絶することができる。

答え:○(正しい)
解説
原則として、債務者は譲渡制限付き債権の差押債権者に対して譲渡制限を主張することができない(民法466条の4第1項)。もっとも、悪意または重過失のある譲受人(C)に対して譲渡制限を対抗できる場面では、その譲受人(C)の債権者(D)が当該債権について強制執行に及んだ場合であっても、差押債権者との関係においても債務者を保護する必要があることから、債務者(B)はその債務の履行を拒絶することができ、加えて、譲渡人に対してした弁済その他債務消滅事由を差押債権者に対して主張することが認められる(民法466条の4第2項)。
民法466条の4第1項 / 民法466条の4第2項
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。