民法 債権総論/債権譲渡(譲渡制限と履行催告) 重要度B

譲渡制限の意思表示がされた甲の乙に対する債権が、その存在について悪意重過失の丙に譲渡された。乙が債務の履行をしないときは、丙は、乙に対し相当の期間を定めて甲への履行を催告し、その期間内に履行がない場合には、乙に対して債務の履行を請求することができる。

答え:○(正しい)
解説
債務者(B)が債務の履行を怠っている場面において、債権の譲受人その他の第三者(C)が、譲渡人(A)への履行を求める旨を、相当の期間を定めて債務者(B)に対し催告し、その期間が経過しても履行がなされなかったときは、もはや履行を遅滞している債務者を保護すべき必要は失われるため、債務者(B)の側は、民法466条3項に定められた履行拒絶等の抗弁をもって対抗することができなくなる(同条4項)。これにより、第三者の側から債務者に対し債務の履行を求めることが可能となる。
民法466条3項 / 民法466条4項 / オリジナル
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