民法
債権総論/債権譲渡(譲渡制限の意思表示) 重要度A
甲が乙に対して有する売買代金債権を丙に譲り渡した。甲乙間において当該債権について譲渡制限の特約が付されていたとき、丙が重大な過失によりその特約の存在を知らずにいた場合には、乙は丙に対し債務の履行を拒絶することができる。
答え:○(正しい)
解説
譲渡制限の意思表示が当事者間でなされた場合でも、債権譲渡そのものの効力は妨げられない(民法466条2項)。もっとも、譲渡制限の意思表示があることについて悪意又は重過失の譲受人その他の第三者については、取引の安全を保護すべき要請が及ばないことから、債務者は当該第三者に対して債務の履行を拒絶でき、加えて譲渡人に対してした弁済その他の債務消滅事由をもって対抗することが認められている(同条3項)。よって、Bは、特約の存在につき重過失のあるCに対し、債務の弁済を拒むことができる。 民法466条2項 / 民法466条3項 / オリジナル