民法
債権総論/保証債務(連帯保証・共同保証人間の求償) 重要度A
甲は乙から1000万円の融資を受け、甲の委託に基づき丙および丁がこの債務について連帯保証人となった。当該債権の弁済期が到来した後、丙が乙に対し1000万円の全額を弁済したときは、丙は甲に対しては求償できるものの、丁に対して求償することはできない。
答え:×(誤り)
解説
債務者が無資力となった場合のリスクを公平に分担させるため、共同保証人相互間でも求償が認められている(民法465条1項)。もっとも、連帯保証人の間には負担部分が存在することから、他の連帯保証人へ求償するには、弁済した額が自己の負担部分を超過していることが要件となる。負担部分に関する特約のない本肢においては、連帯保証人Cは自己の負担部分(500万円)を上回る額を弁済しているため、主たる債務者Aのみならず、他の連帯保証人Dに対しても求償を行うことができる。 民法465条1項 / H13-29-5 / H23-31-オ