民法 債権総論(物上保証人の事前求償権) 重要度B

甲は、乙の依頼を受け、乙が丙に対して負担する債務の担保として、自身が所有する土地につき抵当権を設定した。この場合において、丙が乙に有する債権の弁済期が到来したときは、甲は、乙に対し、あらかじめ求償権を行使することができる。

答え:×(誤り)
解説
被担保債権について弁済期が到来した場合であっても、物上保証人があらかじめ債務者に対して求償権を行使することは認められない(最判平2.12.18)。よって、Bからの委託があったとしても、被担保債権の弁済期が到来した時点で、AがBに対してあらかじめ求償権を行使することはできない。
最判平2.12.18 / H22-31-2
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