民法 債権総論(連帯保証と主たる債務者への効力) 重要度A

甲は乙から1500万円を借り入れ、甲の依頼に基づき丙および丁が当該債務につき連帯保証人となった。当該債務の弁済期が経過した後、乙が丙に対し弁済を求める訴えを提起して勝訴判決を得たときは、甲についても消滅時効更新の効力が及ぶ。

答え:×(誤り)
解説
連帯保証人へなされた請求は主たる債務者には及ばないので(民法458条)、BがCを相手に弁済請求訴訟を起こして勝訴を得たとしても、Aとの関係では時効更新の効力は発生しない。
民法458条 / H13-29-3 / H23-31-エ
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