民法
債権総論(保証人の抗弁・相殺権) 重要度A
主たる債務者が債権者に対し相殺権を有している場合であっても、保証人は、債権者からの債務の履行請求を拒むことはできない。
答え:×(誤り)
解説
民法457条3項によれば、主たる債務者が債権者に対し相殺権、取消権又は解除権を有している場合、その権利を行使することによって主たる債務者が債務を免れることとなる範囲内において、保証人は債権者からの債務の履行請求を拒絶することができる。 民法457条3項 / H7-35改 / H23-31-ア