民法 債権総論(連帯保証・分別の利益) 重要度A

甲は乙から1000万円を借り入れ、甲の依頼に基づき丙および丁が当該債務について連帯保証人となった。当該債務の弁済期が到来した後、乙が丙に対して10万円を弁済するよう請求してきた場合、丙は500万円についてのみ弁済する義務を負う。

答え:×(誤り)
解説
連帯保証人には分別の利益(主たる債務の額を均等に分割した額の保証債務を負担する利益。民法456条参照)がないので、Cは1000万円全額を弁済する義務がある。
民法456条 / H13-29-2
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