民法 債権総論(保証債務) 重要度B

甲は友人乙が丙から200万円の借入れをするに際し、保証人(単純保証)となることを約束した。弁済期到来後、丙が乙を飛ばしていきなり甲に保証債務の履行を求めたため、甲は主たる債務者にまず催告するよう求めた。しかし丙が乙に催告した時点で乙の資力は既に悪化しており、丙は乙から全額の弁済を受けられなかった。この場合において、甲は、丙が直ちに乙へ催告していれば弁済を得られたであろう限度で、保証債務の履行を免れることができる。

答え:○(正しい)
解説
本肢は民法455条が定めるとおりであって、催告を怠ったために弁済を受けられなくなった債権者よりも保証人を保護する趣旨から、債権者が直ちに催告・執行をしていれば弁済を得られたであろう限度において、保証人はその義務を免れる。
民法455条 / H21-30-ウ
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