民法
債権総論・保証債務 重要度A
甲は乙から800万円を借り入れ、甲の委託を受けて丙および丁がこの債務につき連帯保証人となった。当該債務の弁済期が経過した後、乙が、主債務者である甲に対して請求することなく、直ちに丙に対して800万円を弁済するよう求めてきたとき、丙は乙に対し、まず甲に請求すべき旨の抗弁を主張することができる。
答え:×(誤り)
解説
連帯保証人は催告の抗弁権(先に主たる債務者へ催告するよう主張できる権利)を有しないため(民法454条)、CはBに対し、まずAに請求すべき旨を抗弁することはできない。 民法454条 / H13-29-1