民法
債権総論・保証債務 重要度B
保証人となるためには、行為能力者でなければならない。
答え:×(誤り)
解説
保証人になる資格に関しては特段の制約が設けられていないため、当事者間の契約により制限行為能力者であっても保証人となることが可能である。もっとも、債務者の側が保証人を立てるべき義務を負っている場合には、行為能力者であることが必要となる(民法450条1項1号)。 民法450条1項1号 / H7-30-3改
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