民法 債権/連帯債務 重要度B

甲、乙、丙の三名がXに対して負担部分平等で60万円の連帯債務を負っている事案において、Xが甲に対して連帯の免除をしたうえで乙が債務の全額を弁済した場合、丙が無資力で弁済することができないときに、丙が負担すべき部分のうち甲が負担すべき10万円についてはXが負担することになる。

答え:×(誤り)
解説
連帯債務者のうち1人(A)が連帯の免除を受けたときは、その者の債務額は自己の負担部分の範囲に縮減され(Aの債務額は20万円となる)、それを超える額を請求されることはない一方で、残りの連帯債務者は従来どおりの連帯債務を負担し続ける(BCは60万円の連帯債務を負う)。そして、このとき他の連帯債務者(BC)の中に弁済資力を欠く者(C)が存在する場合、AはBとともに、ABの負担部分の割合に従ってCの無資力分を分担することとなり、その結果、Cの負担部分20万円のうち10万円をAが負担することになる。
民法444条 / H21-31-オ
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