民法 債権/連帯債務 重要度B

甲、乙、丙の三名が丁に対して60万円の連帯債務を負っている事案において、甲が丁に60万円を弁済した場合、三名の負担部分が等しいときは、甲は乙及び丙に対しそれぞれ20万円を求償することができるものの、丙が無資力であるときには、丙から償還を受けられないことについて甲に過失がない場合に限り、乙に対して30万円の求償を行うことができる。

答え:○(正しい)
解説
連帯債務者のうちに弁済の資力を欠く者がいる場合、その償還を受けられない部分については、求償者に過失がなければ、求償者及び資力のある他の者の間で、それぞれの負担部分の割合に応じて分割して負担することとなる(民法444条1項・3項)。本肢の事例においては、本来AはBCに対して各20万円を求償できるはずだが、資力のないCから回収できない20万円の部分は、ABが10万円ずつ分担することになる結果、AはBに対して30万円を求償できることとなる。
民法444条1項 / 民法444条3項 / H21-31-ア
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